共有関係における法定地上権の成否〜設問〜


    他のブログやHPにあるようなレベルの低い要件論は割愛。

    土地所有者A・建物共有者AB。

    土地・建物全体に抵当権が設定されている。

    国税局がA持分を差押え、A持分のみが公売に付され、C(当社)が買い受けた。

    土地所有権C・建物共有者CBとなり、抵当権はB持分にのみ残る。

    CがB持分を抵当権が設定された状態で買い受けた。

    土地・建物全体がCの所有となる。

    建物の一部(旧B持分)のみが競売に付された。

    さて、法定地上権は成立するか?

    (注)宅建や行政書士試験レベルの知識で簡単に考えないこと。

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