さすが大阪地裁の裁判官!


    当社が在日韓国人を相手にしている裁判で、相続関係を明らかにするため韓国領事館に対して「文書送付嘱託」の申立てを行っていたのだが、その決定が出た。

    書記官から「相続人全員を被告として行う訴訟」という記載を「相続人全員を被告として行うべき訴訟」に変えて送付しますと伝えられた。

    裁判官の指示で「べき」が挿入されたのである。

    この違いを説明すると長くなるので割愛するが、さすが裁判官!

    文書に対するこだわりが違う!

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