偽装質屋


    貸金業者の上限金利が15〜20%に制限されているのに対し、質屋営業法の上限金利は未だに109.5%である。

    これは質権設定して預かる動産類の管理コストを考えてのことであるが、一般の貸金業者が質屋を偽装して高金利で貸し付ける事例が発生しているようだ。

    価値のないものを「質草」にとった「ことにして」高金利で貸し付ける。

    違法行為は論外であるが、基本的には「借り手」側の責任であり、20%の金利では金を借りてパチンコ屋に直行するようなクズ連中を相手に商売は出来ない。

    以前の29.2%に戻して、必要なら「過払い金」を取り戻すという形に戻せばいいのである。

    業界的にも「美味しい」ですからな。

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