競売事件の「評価書」における「法定地上権」


    当社物件の持分競売事件でようやく「評価書」が閲覧できるとのことなので行ってみると、「法定地上権」が成立する前提で評価されている。

    土地A単有・建物AB共有のケースで法定地上権が成立するというのは「宅建試験の択一レベル」では正解なのだが・・・。

    判例で認められたケースを詳細に見てみると、いずれもAが競落された場合であって、本件はBが対象である。

    原則論からしても判例の趣旨からして法定地上権など成立しないはずである。

    まさか不動産鑑定士ともあろう大先生が「宅建試験の択一レベル」の判断で評価するはずないよね?

    何か根拠があるのよね?

    鑑定士の事務所へ電話してみた。

    僕「法定地上権が成立する法的論理的根拠は?」

    鑑定士「・・・」

    僕「ひょっとして・・・土地A単有・建物AB共有だからですか?」

    鑑定士「そうですね・・・」

    僕「宅建試験の択一レベルの判断は困りますわ!」

    鑑定士「すいません・・・ただ最終的には裁判所が判断しますので・・・」

    僕「いやいや、評価書単独でも価値のあるものでしょ!プロとしての責任感もってもらいたいですね!」

    鑑定士「裁判所から訂正の指示が出ることもありますので・・・」

    お話しになりませんな。

    裁判所に問い合わせると、やはり法定地上権の成否について検討しているとのこと。

    これで当社の利益が数百万円変わってくるので正しい判断を求む!

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    コメント

    1. お得意の!! より:

      Unknown
      実名報道キボンヌ!!(笑)

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