評価書の補正指示


    当社物件なので「実名」を挙げていいだろう。

    大阪地方裁判所堺支部の平成25年(ケ)第69号競売事件である。

    この事件を担当したバカな鑑定士が宅建択一試験レベルの判断で「法定地上権あり」と評価書に記載。

    判例を読み込む能力があれば間違いであることは明らかである。

    裁判所に確認すると「裁判所も御社と同様に考えているので、評価人に補正指示を出しました。」との回答があった。

    素晴らしい!

    いやいや、ある一定レベル以上の知能があれば当たり前の話や!

    これで債権者と弁済交渉するにしても数百万円変わってくる。

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