ようやく裁判終結・・・


    当社が競落した土地の上の建物所有者を相手にした裁判。

    今までの経緯は以下のとおり。

    1.平成23年4月、登記記録上の所有者を被告として「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起する。

    2.被告が高齢のため、訴訟能力のないことが判明し、取り下げる。

    3.平成23年11月、実際の居住者(登記記録上の所有者の息子)を被告として「建物退去土地明渡請求訴訟」を提起し、債務者名義を得る。

    4.居住者を退去させることはできても、建物を収去できないため、強制執行を留保する。

    5.登記記録上の所有者が亡くなり、相続人が7人(うち4人は放棄)いるという情報を得る。

    6.平成24年9月、相続人の一人(居住者)を被告として「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起する。

    7.韓国領事館に被告の相続関係を証明させるための文書送付嘱託の申立てをする。

    8.残り二人の相続人も判明し、平成24年5月、その二人を被告として「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起し、先の訴訟に併合する。

    9.平成25年7月2日、被告全員が争わず、弁論が終結し、7月22日に判決が言い渡される。

    このような面倒くさい裁判にも親身になって取り組んでくれた大阪地方裁判所第8民事部の担当裁判官に感謝!

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