みずほ誤発注訴訟


    確かに東証のシステム不備は否めないが、「61万円で1株」を「1円で61万株」と入力「できてしまった」みずほ証券のシステムにも重過失があると思うが・・・。

    しかし東証の過失割合が圧倒的に多いとは・・・不思議。

    <みずほ誤発注>2審も東証に107億円賠償命令 東京高裁

    毎日新聞 7月24日(水)13時37分配信

     株の誤発注で損失が拡大したのは東京証券取引所のシステムに不備があったためだとして、みずほ証券が東証に約415億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は24日、東証に約107億円の賠償を命じた1審・東京地裁判決(2009年12月)を支持し、みずほ側の控訴を棄却した。
     誤発注は、みずほ証券社員が05年12月8日、新規上場した総合人材サービス会社ジェイコム(現・ジェイコムホールディングス)の株式について、「61万円で1株」の売り注文を出そうとして「1円で61万株」と誤って入力して起きた。間違いに気付き、1分25秒後に取り消しを試みたが東証のシステム上の不備で処理されず、その後8分弱で全株の売買契約が成立してしまい、400億円超の損失が生まれた。
     加藤裁判長は東証の責任について、1審と同様にジェイコム株の取引成立数が発行済み株式数の3倍を超えた時点で「異常があることを認識できた」と指摘。その約1分半後には東証が売買停止措置を取ることが可能だったにもかかわらず、「著しい注意義務違反があった」と断じた。
     賠償額も1審の判断を踏襲。発行済み株式の3倍を超えて成立した取引分の約150億円を賠償の対象とした上で、みずほ側にも「管理態勢の著しい不備や指導欠如があった」として、東証とみずほの過失の割合を7対3として算定した。
     一方で、「システム上の不具合の発見は容易ではなかった」と東証側の主張を一部認め、賠償金に伴う利息の利率を1審より低減した。このため、東証が利息分を含めて既に支払っていた計132億円のうち約3億円が過払いになるとして、みずほ側に返金を命じた。【川名壮志】

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す