同時申請できない支店所在地での登記


    司法書士実務のお話し。

    商号変更による設立・解散については、本店所在地で支店所在地分を同時申請できない。

    本店所在地で登記を完了してから、支店所在地で商号変更による設立・解散登記を申請する必要がある。

    支店所在地の登記事項は、
    (1)商号(2)本店(3)会社成立の年月日(4)管轄内の支店所在地(5)登記記録に関する事項
    だけであるので、それに関する事項のみ「別紙」に記載して申請することになる。

    初めてのケースであるが、これで大丈夫・・・だろう。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す