大阪地裁堺支部/平成25年(ケ)第69号〜抹消書類送付〜


    競売の取下げと同時に抵当権を抹消しなければならない。

    住宅債権管理回収機構の担当者が「ウチは司法書士の先生にしか書類は渡せません!」と当社を「債務者扱い」してきた。

    「僕自身が司法書士なんですが。」と言うと、なぜか急に不機嫌になり出した。

    はぁ?意味分からん。

    ともあれ、昨日無事に抹消書類が届いたので、これで一件落着。

    おまけに住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への承継移転登記で支援機構に司法書士として報酬請求できるので、自社案件で10日分の昼飯代も稼いだ。

    あとは第2順位のニッセイ信用保証の抹消書類をもらうだけだ!

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