同一登記所に準ずる指定


    てなことで、ほとんどの法務局で印鑑証明書の省略ができなくなっているわけであるが、資格証明書(代表者事項証明書)の省略はできるのである。

    それが「同一登記所に準ずる指定」である。

    以下、法務省のHPより。

     不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。
     現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html

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