平成25年(ヌ)第51号〜共有者へ接触〜


    落札はしたものの未だ売却許可決定も出ていない。

    資格者的発想では代金納付以降に共有者と接触するのだが・・・。

    そこは業者的発想である。

    早速共有者の自宅を訪ねた。

    一件目は留守。

    二件目は対象物件のすぐそばのちょっとした「屋敷」である。

    基本的には「招かれざる客」という立場だが・・・。

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