弁護士法72条違反の正確な記事


    事件自体はよくある「整理屋」事件である。

    脱税は端緒であり、小林は弁護士法72条違反で逮捕である。

    72条の説明について、産経と日経は「弁護士または司法書士」と正確に記載していた。

    「司法書士」に関しては72条の「ただし書き」に該当することになる。

    NPO元代表、弁護士名義で報酬 1.5億円脱税容疑 国税が告発

    産経新聞2014年2月15日(土)08:05

     債務整理の代理業務で得た所得を申告せず、所得税約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反罪で、NPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)を東京地検に刑事告発していたことが14日、関係者への取材で分かった。すでに修正申告を済ませたとみられる。
     弁護士法などでは債務整理は弁護士か司法書士しか行えないと定められているが、小林元代表はNPOのホームページ上で多重債務者を募集。弁護士計7人から名義を借り、多重債務者ら4千人前後の顧客を集めていたという。
     関係者によると、小林元代表は弁護士を紹介するなどと説明する一方、実際は自分たちで債務整理を行い、平成21〜23年に債務者から受け取った手数料収入約3億8千万円を一切申告せず、約1億5千万円を脱税したとしている。
     告発を受けた東京地検は今後、弁護士法違反(非弁行為)の疑いも含めて小林元代表から事情を聴くとともに、名義を貸した弁護士についても調べを進める。
     小林元代表が「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。懲戒処分を受け、収入が少ない弁護士に狙いを定め、連携を持ちかけていた。
     小林元代表は弁護士事務所近くにマンションを借り事務員を派遣。消費者金融との交渉は主に小林元代表と事務員が行い、過払い金の返還などを受け取るための弁護士名義の口座も事務員が管理していた。弁護士は書面の作成といった最低限の関与をするだけで、小林元代表から月50万円の報酬を得ていたという。
     名義貸しをした弁護士の一人は取材に「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」
    としている。

    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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