過払い金の代表取締役個人への請求


    気持ちは分かるけど、会社更生法という法的手続を経ている以上、論理的に無理だろう。(もちろん、法的手続を経ていなくても無理だが。)

    一発逆転で名声を狙った弁護団のエゴですな。

    債務者はそこまで望んでいないはず。

    弁護士費用はどういう取り決めなんやろ?

    消費者金融大手の武富士(会社更生手続き中)の倒産で過払い金の返還が受けられなくなったとして、元顧客約400人が武井健晃・元代表取締役ら創業家3人を相手に総額約10億2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、松井英隆裁判長は請求を棄却した。
    原告側弁護団などによると、同種訴訟は全国で起きており、2012年7月の横浜地裁判決では元顧客が一部勝訴したが、控訴審で逆転敗訴した。広島地裁も昨年5月、元顧客の訴えを棄却している。
    原告側は「武井氏らが過払い金の有無を計算せずに、利息制限法の上限を超える利息を取り続けた」と指摘したが、松井裁判長は判決で、「武富士側に全取引の過払い金を計算する義務はなく、武井氏らに過失はない」と述べた。
    (2014/03/14-12:12)

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