実親不同意の特別養子縁組


    民法第817条の2〜11までに規定されている特別養子縁組であるが、普通養子と違い実親子関係が消滅するため、原則は親の同意が必要である。

    無責任に子供産んで育児放棄し、挙げ句の果てに特別養子縁組にも同意しないなんて、クソみたいな人間である。

    家裁としては当然の判断で、報道されるようなレベルとは思えないが、実務的にはレアケースなのか?

    親不同意でも特別養子縁組認める 宇都宮家裁「子供のため」 2014/4/8 22:49

     他人が出産した女児を出生直後から7年間育ててきた栃木県の50代の夫婦が、特別養子縁組を結べるよう求めた家事審判で、宇都宮家裁(間部泰裁判官)が実の親の同意がなくても「子供の福祉のため」として縁組を認める決定をしていたことが8日、分かった。2月10日付で、4月2日に確定した。
     特別養子縁組は実の親が育てられない子供を養父母と縁組する制度。民法上、成立には実親の同意が必要だが、例外として虐待などのほか「子供の利益を著しく害する」場合が認められており、間部裁判官はこの規定に該当すると判断した。
     駿河台大の吉田恒雄教授(民法)は「親の虐待などの理由がなく認められるのは珍しい。子供の利益を最優先に考えた判断だ」と話した。
     夫婦はあっせん機関の紹介で女児を迎え、これまで2度、宇都宮家裁に特別養子縁組を申請したが、実の親の同意がないとして退けられていた。
     間部裁判官は「実の親からは女児との交流や経済的支援の申し出もない。新たな親子関係を築くことが子供の福祉のためだ」と指摘した。
     最高裁によると、特別養子縁組の成立は2012年に339件。普通養子縁組の場合、戸籍に養子と記され、法的に実親との関係が継続するが、特別養子縁組では実親との親子関係は終了し、養父母の実子として扱われる。〔共同〕

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