複数管轄の共同担保目録処理〜結論〜


    法務局からの回答は以下の通り。

    乙法務局の処理が完了した段階で甲法務局に「完了通知」が送信される。

    これは乙法務局からの一方的な通知なので甲法務局の共同担保目録は「事件中」にはならない。

    つまり通知を甲法務局で了知するまでの間が問題の「タイムラグ」となってしまうのである。

    特に甲法務局の処理が滞っているとタイムラグが長くなって今回のような間違った共同担保目録が付いた登記事項証明書が交付される。

    いやいやいや。

    簡単なことやろ。

    完了通知を送信する時点で甲法務局に電話して事件中の処理をさせればいいだけのことである。

    当然法務局の職員にはその旨アドバイスしておいたが、多分やらないんやろなぁ・・・。

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