資本金等の額〜法人税法第2条第16号〜


    資本政策のため、「DES」を使って当社の増資を検討した。

    「資本金」1000万円までは法人住民税の均等割は変わらないと思っていたので、1000万円を超える部分は資本準備金にしようと考えた。

    大阪府のHPを確認すると「資本金」ではなく「資本金」となっているではないか。

    「資本金」の定義規定である法人税法第2条第16号を確認すると「株主から払い込まれた金額」と定義されているので、登記記録上の資本金が1000万円でも資本剰余金が1円でもあれば「資本金等1000万円超」となる。

    確認してよかった・・・。

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