平成25年(ヌ)第222号〜入札期日後の取下げ〜


    久々に入札したのに、入札期日以降に取り下げられていたという一番ムカつくパターン。

    法律上は入札期日以降でも開札までは取り下げられるのだが、そもそもこの規定がおかしい。

    差押から入札までは数ヶ月の余裕があるのに、なぜ入札を締め切ってからも取下げを許す必要があるのかが理解できない。

    入札期日の翌日に開札すればこんな迷惑千万な問題は起きないと裁判所に言ってやったことがあるが、「慣習ですので・・・」と典型的な公務員回答だった。

    どこまでも人騒がせな債務者である。

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