嫡出推定訴訟(民法第772条)


    嫡出推定が働く期間中に生まれた子が夫以外の子であると訴えている裁判の上告審で弁論が開かれた。

    控訴審までは、ともにDNA鑑定の結果を重視し、「推定」の「反証」がなされたと判断し、夫と子の間には親子関係が存在しないと認定した。

    「推定する」は「みなす」と違い、「反証」があれば覆るから極めて妥当な判断。

    ただ、最高裁で弁論が開かれたということは、控訴審までの判断が覆る可能性があるということで、なぜ???という感じである。

    もちろん、自分が不貞行為をしたあげくに裁判に訴えるという女の神経を疑うのは前提としてあるのだが・・・。

    (嫡出の推定)
    第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
    2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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