よく見なければ字の違いも分からないほど似ているが微妙に違う。
「通知書」は、手続きが完了したことを放棄した本人宛に裁判所が書面で通知するもので、謂わば「お知らせ」である。
「証明書」は、相続放棄の事実を第三者にも主張できるものである。
債権者に対して相続放棄を主張するのであれば「通知書」を提示することで十分であるが、相続登記の添付書類とする場合は「証明書」が必要となる。
「通知書」は裁判所から自動的に送付されるが、「証明書」は別途交付申請が必要で、このあたりが法務局の厳格さ、司法書士業務の煩わしさである。
不動産屋「専業」ならこんな細かいことに頭を使わなくてもいいのになぁ・・・。