2014.07.16原本・正本・謄本・抄本Tweet Pocket 恥ずかしながら「原本」と「正本」の違いがイマイチ正確に認識できていなかった。原本・・・最初に、かつ確定的に作成された文書正本・・・原本に代えて、原本と同じ効力を持たせるために公証官が作成した「謄本」※月報司法書士14年6月号の加藤新太郎東京高裁判事の解説より引用つまり、「正本」は「謄本」に包含される関係だったのだ。「謄本」と「抄本」は簡単なので省略。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。