原本・正本・謄本・抄本


    恥ずかしながら「原本」と「正本」の違いがイマイチ正確に認識できていなかった。

    原本・・・最初に、かつ確定的に作成された文書

    正本・・・原本に代えて、原本と同じ効力を持たせるために公証官が作成した「謄本」

    ※月報司法書士14年6月号の加藤新太郎東京高裁判事の解説より引用

    つまり、「正本」は「謄本」に包含される関係だったのだ。

    「謄本」と「抄本」は簡単なので省略。

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