109.5%を超えると無条件で犯罪です!


    個人的な金銭の貸し付けでも109.5%を超えると「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」に違反し、刑事処分の対象になる。

    このオバハンの場合は「業として」貸していたという判断なので20%を超えると犯罪になる。

    「九条のママ」を逮捕 高金利でヤミ金営んだ疑い

     高金利でヤミ金業を営んだとして、大阪府警生活経済課は16日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、大阪市西区本田の無職、東元須美枝容疑者(71)と、同居の無職、松田清治容疑者(74)を逮捕した。
     逮捕容疑は平成24年9月〜25年11月、無登録で男女5人に計約103万円を貸し付け、うち2人から法定利息を上回る1日あたり約1・4〜1・67%を受け取ったとしている。
     府警によると、東元容疑者は最寄り駅の名前にちなみ「九条のママ」と呼ばれ、23年以降、主婦ら218人に計1億円超を貸していた。「10回払いの倍返し」と称して、10万円を借りた場合、毎月2万円ずつ10回、計20万円を支払わせていた。「金が返ってこないリスクがあるので、高金利は当然だ」と話しているという。

    <出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律>

    (高金利の処罰)
    第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
    2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
    3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

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