嘱託回送〜破産法第81条〜


    破産開始決定がなされると、裁判所から「郵便回送嘱託書」が郵便局へ提出され、破産者宛の郵便物は管財人へ転送されるようになることがある。

    今まで個人破産は相当数受託しているが、全て同時廃止事件で終わっていた。

    それが今年受託した破産案件が初めて管財事件となり、この「嘱託回送」がなされることとなった。

    自分宛の郵便物が受け取れないなんて、まさに「破産者」という感じですな。

    (郵便物等の管理)
    第八十一条  裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
    2  裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
    3  破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
    4  第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。
    5  第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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