○○番地○? ○○番地の○?


    司法書士業務をやめたくなる理由の一つが仕事の細かさ。

    名古屋市内の物件で登記記録上の所有者の住所が「○○番地○」となっていたので、同じ住所である新所有者の住所も「○○番地○」で書類を作成し、決済立ち会い。

    ところが、渡された住民票・印鑑証明書は「○○番地の○」となっている。

    ???

    最近になって役所が「の」を入れるようになったのか?と思い役所に確認するも従前から変わっていないとのこと。

    単なる「ミス」で登記記録に「の」が抜けているだけと結論づけ、書類を全て「の」入りに訂正して申請。

    しか〜し、完了後の登記記録をみると「○○番地○」と登記されている。

    公的書類も申請書も「の」入りなのになぜ?と思い名古屋法務局へTELすると・・・

    平成12年の主席登記官通達で「の」を記載しない扱いです、とのこと。

    確かに堺市の例を見ても「の」は抜く傾向にあるので異論はないのだが、それなら名古屋市と協議して公的書類に「の」を入れないようにすべきではないのか?

    はぁ・・・何て細かくて鬱陶しいんやろ、司法書士業務って。

    そんな細かいこと考える必要がない(考える能力がない連中でもできる)不動産屋がいい。

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