執行抗告却下→特別抗告〜尼崎市杭瀬〜


    大阪高等裁判所への凸電で、占有者が「特別抗告」していることがわかった。

    コイツらどこまで往生際が悪いんや。

    特別抗告には「執行停止効」がなく売却手続はそのまま進行するので当社には何の問題もない。

    ヤカラの分際で法的に挑んでくるとはいい度胸してますな、という感じ。

    持分2分の1の共有者でも不法占有者を退去させることは「保存行為」として認められるので、その理屈で考えると「建物引渡命令」は発令されると考えている。

    代金納付後に申し立てしてみよう。

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