就業規則は行政書士もできる?


    月刊「日本行政」2月号に「就業規則の作成は社労士・行政書士の共管業務である」との日行連の主張が掲載されていた。

    当然、社労士連合会からは「社労士業務であり協議の余地なし」と抗議されているのだが、日行連は主張を変えないようだ。

    そんなに就業規則作成で報酬を得たければ社労士資格を取ればいいと思うのだが・・・。

    「一応」行政書士でもあるので、他資格と業際問題ばかり起こすのは本当にやめてほしい。

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