商業登記規則改正(2)


    代表取締役の退任に「個人実印+印鑑証明書」か「法人届出印」を求めるようになる。

    これも当然の改正。

    悪用されるといけないので書かなかったが、現行制度では議事録を偽造すれば理論上はトヨタやメガバンクの代表取締役を自分に変更することができてしまう状態であった。

    司法書士実務を知っていれば簡単な話なのである。

    さすがに上場企業の場合は法務局も疑問を持つだろうが、それほど有名じゃない会社であれば悪用する側の印鑑だけで代表取締役を勝手に変更できてしまうというのは法律実務の欠陥と言わざるを得ない。

    今回の改正で会社側の実印が必要になるので上記のような心配はなくなる。

    もっと早くやっとけよ!

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