漏水による損害賠償請求訴訟(2)〜被告は法人?個人?〜


    被告の元請け会社は名刺を見る限り「有限会社」だった。

    法務局で「有限会社快適舎」は一社だけ存在していて、代表取締役は一致していたが、名刺の住所とは違っていた。

    登記記録では住所が「難波」になっていたので実際行ってみると、小汚い雑居ビルで「有限会社快適舎」などどこにも存在しなかった。

    つまりこういうことである。

    むかしはその雑居ビルを借りていて、家賃が払えず既に退去しているが、本店移転の登記をするカネもない。

    それでも名刺には「有限会社」と記載し、自宅を住所として誤魔化している。

    こんなクソみたいなヤツが被害者である僕を挑発するような発言をしてきたのである。

    そりゃ〜とことんヤルしかないわな。

    ただ問題は、被告適格が「法人」にあるのか?「個人」にあるのか?である。

    とことん追い込むには「個人」の方が都合はいいが、登記記録上は「法人」が存在している。

    悩ましいところであるが、今回は被告側が最高レベルに証拠能力のある書証を自ら提出してくれたのである。

    それは・・・。

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