『両手仲介』の違法性


    ソニー不動産が「両手仲介はやらない」と宣言していた日本経済新聞の特集記事に続き、週刊ダイヤモンドでも「日本の常識は世界の非常識 両手仲介って何?」という記事を載せた。

    このブログでも何度も取り上げているが、僕の論理は「両手仲介=双方代理」であり、民法第108条の双方代理の禁止に抵触する行為として「無効」というものだ。

    不動産業界は「代理」と「媒介(仲介)」は違うという屁理屈を捏ねているが、事実上明確な違いなどない。

    いつまで「無効」な行為でバカ高い手数料を詐取し続けるのかなぁ?

    まぁ自分さえ良ければ他人などどうでもいいというアホしかいない業界やから自浄作用など働かんわな。

    不動産を高く売りたい、安く買いたいという一般消費者の方々は、普通の不動産屋などには頼まず、司法書士さんが経営している不動産屋に頼みましょう!

    不動産屋に騙されるな!

    第108条(自己契約及び双方代理)

    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

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