QRコード付き登記識別情報通知


    司法書士実務の話。

    早速、新しくなったQRコード付き登記識別情報通知を見る機会があった。

    被相続人名義の物件を売却するために僕が相続登記をして、それを即座に業者に売却したので、出来たての登記識別情報通知のシールを剥がすことになった。

    そして偶然にもその登記識別情報通知を発行した法務局がQRコード付き登記識別情報通知を発行する法務局だった。

    なんてことはない、今までの英数字が小さく記載されており、その横にQRコードがこれまた小さく印刷されている。

    QRコードリーダーで読み取ってデータ化できるようだが、余程の大量案件でなければ普通に入力した方が早い。

    所詮は実務を知らないポンスケの公務員が考えることである。

    他にシステム改良の余地はいくらでもあるが、それには一切手を付けようとしない。

    不思議な連中である。

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