特定行政書士法定研修


    行政書士に行政不服申立の代理権が認められたことによる研修が開催されるようだ。

    司法書士に簡裁代理権が認められたときに行われた研修と同じだろう。

    「認定」司法書士の場合は140万円以下の紛争が扱えるようになり、業務範囲がかなり拡大したが、「特定」行政書士が扱えるようになる「行政不服申立」なんてほとんど需要はないし、あったとしても内容が複雑で弁護士でも敬遠するような事案がほとんどでは・・・?

    司法書士の時は初回の研修で「認定」を受けたが、行政書士は「ヒラ」のままで十分でございます!

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