大阪地裁平成26年(ケ)第1188号〜開札結果〜


    利回り12〜13%を目安に入札したが擦りもしなかった。

    占有者は買受人に対抗できない賃借人だったので「阿漕な」交渉で家賃を引き上げることは可能だったが、一般消費者の足元を見て交渉するのは当社のポリシーに反する。

    仕方なく現状の賃料で計算して入札したので落ちるはずないわな・・・。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す