共有物分割訴訟(1)〜伝家の宝刀「民法第256条」を抜く〜


    今まで競売や公売で共有持分を好んで取得してきた。

    当社が残りを買い取る、当社持分を買い取ってもらう、全体を第三者に売却するというパターンは全て経験してきた。

    しかし1月末に取得した物件(尼崎市杭瀬北新町)は今までのようにはいかない。

    他の共有者は海外在住で連絡がつかず、その親である占有者は○○○○である。

    つまり交渉の余地がないのである。

    そこで民法第256条に基づき「共有物分割訴訟」を提起し、他の共有者の持分を買い取ることにした。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す