共有物分割訴訟(2)〜被告が海外在住〜


    被告は当然ながら他の共有者。

    関係者からヒアリングするとオーストラリア在住とのこと。

    登記記録上の住所は大阪市内なので、利害関係人として住民票を請求してみたが「見当たらない」との回答。

    恐らく5年以上前に海外へ移住している可能性が高い。

    この場合の送達先が問題となる。

    裁判所によると、在外邦人の場合は最高裁経由で領事館等に照会するらしい。

    弁護士でもないのに裁判実務の勉強させてくれる案件ですわ・・・。

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