梅田『松葉』と同類、大阪城『豊城園』


    「賃借権」ではなく単なる「施設利用権」なので期間満了で当然に消滅する。

    ましてや60年にわたり利益を独占してきたのだから十分だという妥当な判決。

    にも関わらず儲け損なった分を大阪市に請求するなど言語道断。

    そもそも戦後の混乱期に占拠し始めた経緯も不透明でこの手の既得権益は背後関係も怪しい。

    梅田『松葉』も未だに堂々と不法占拠して営業しているが、臭いもキツイし、いい加減にして欲しい。

    大阪城退去 売店側の補償請求棄却 地裁判決

     大阪城の本丸(大阪市中央区)で60年以上、軽食や土産物を販売してきた売店の運営会社「豊城園」(同)が、施設の使用許可を更新されず不当に退去させられたとして、大阪市に営業損失など約4000万円の補償を求めた訴訟で、地裁は29日、請求を棄却した。西田隆裕裁判長は「許可期間は満了し、補償を求めることはできない」と述べた。

     判決によると、豊城園は1951年に営業を開始。自前で建てた店舗などを市に寄付し、年間約1500万円の使用料を支払って許可の更新を受けていた。市は売店の事業者を公募するため、2013年4月以降の許可申請を認めず、豊城園は同年5月に退去した。

     西田裁判長は判決で、事実上、継続的に許可されることが前提になっていたが、12年4月の更新時に、許可期間は1年間と定められた、と指摘。長年の経営で相当額の利益を上げていた、とし、「施設を寄付したことを考慮しても、不相当に期間が短いとはいえない」と述べた。

    2015年05月30日 Copyright © The Yomiuri Shimbun

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