共有物分割訴訟(5)〜再送達の上申書〜


    登記記録上の住所を「最後の住所」として訴状を特別送達したが、予想通り「尋ねあたらず」で返送となった。

    そこで外務省への調査嘱託の添付書類として、戸籍と戸籍の附票を取るように裁判所から指示された。

    偶然にも競売時の資料で母親の本籍が分かっていたので、同じ本籍で被告の戸籍と戸籍の附票を請求したところ、見事にあがってきた。

    おまけに戸籍の附票で登記記録上の住所とは違う住所とオーストラリアへ出国していることも記載されていた。

    現地を確認すると、被告の義理の両親(妻の両親)の表札もあがっており、人の気配が感じられた。

    以上の経緯を裁判所に説明し、再送達の上申書を提出した。

    義理の両親が代わりに受け取ってくれることを期待しよう。

    頭を使って真っ当なやり方で儲けようとするとこれくらいの手間がかかる。

    同じことができない不動産屋の連中が一般消費者を騙して利益をあげるのも無理はないか・・・。

    不動産屋に騙されるな!

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す