大阪高裁までもが・・・


    この事件は約3年前に再審請求が出された頃から犯行内容が許せないと思いキャッチアップしていた。

    両者死刑しかあり得ない事件だが、こんなことに・・・。

    以下の点に疑問を持たない人間が裁判官などやってはならない。

    1.日本車の給油口からガソリンが自然にあふれ出すことなどあるのか?

    2.数千台の日本車でそのようなリコールが実際にあるのか?

    3.ガソリンを満タンに給油し、給油口が開いた状態で帰宅し、その後に都合良くあふれ出すことなどあるのか?

    4.過去に同様の原因で火災が起きていれば自動車メーカーを巻き込んで大騒ぎになるのではないのか?

    5.「内縁の夫」が「殺された」女児に「わいせつ行為」をしていたことは考慮しないのか?

    6.小学校6年生の子供に1500万円の死亡保険金を掛けること=犯罪者だと思わないのか?

    高裁も再審開始認める=「自然発火の可能性」—小6死亡の火災・大阪

    時事通信 10月23日(金)10時6分配信

     大阪市東住吉区で1995年、保険金目的で自宅に放火して小学6年の女児=当時(11)=を殺害したとして、殺人罪などで無期懲役が確定した母親の青木恵子(51)、内縁の夫だった朴龍晧(49)両受刑者について、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、検察側の即時抗告を退け、再審開始を認める決定を出した。
     2人の刑については26日午後2時からの執行停止を決めた。
     米山裁判長は火災現場の車と同系統の車の給油口からガソリンが漏れた事例があったと指摘。現場の車は満タンで、タンク内の圧力が上昇するなど給油口からあふれやすい条件にあったと認めた。その上で、給油キャップは閉まっていなかったとして、「ガソリンが漏れ、風呂釜の種火に引火して自然発火した可能性が十分認められる」と述べた。
     弁護側、検察側それぞれが実施した発火の再現実験で、ガソリンをまいている途中に引火して激しく燃えた点にも言及。朴受刑者が捜査段階で「ガソリンをまいて火を付けた」とした自白について、「実現可能性が乏しく、客観的状況と合わない」と信用性を否定した。
     2人は公判で無罪を主張したが、一、二審で無期懲役とされ、2006年に最高裁で確定した。09年に再審開始を請求し、大阪地裁は12年3月、「自白は不自然」と判断し、再審開始を決定した。
     確定判決は、2人が共謀し95年7月22日夕、自宅車庫に放火。入浴中の長女めぐみさんを焼死させ、保険金1500万円を詐取しようとしたとしていた。 

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