杉並区、地面師事件の犯行手口


    昨日から報道されている『地面師』によるなりすまし事件。

    被害者の年齢や土地の用途からして、登記識別情報が必要とされるパターンではなかったと思われる。

    「登記識別情報の偽造」は理論上ありえないので、昔ながらの「権利証」を必要とする登記だったと思われる。

    委任状・印鑑証明書・運転免許証が偽造されるのは当然として、権利証まで偽造されたのか、不動産登記法第23条の「事前通知制度」を悪用したのか、司法書士が虚偽の本人確認情報を提供したのか、その辺りが全く見えてこない。(最後のパターンではないことを切に祈る。)

    実は世間一般にはあまり知られていないが、最も悪用されやすい方法があり、僕はそれを疑っているのだが、それはここでは敢えて書かないことにする。

    東京法務局杉並出張所へ問い合わせたが、当然「お答えできません」とテンプレ回答。

    君たちにも不正な登記を見過ごして処理した責任があるはずだから、騙された手口を公開すべきだ。

    そのうち司法書士会から情報が提供されるだろうが、早めに手口を明らかにして今後の業務に役立てたい。

    不動産を買うときは不動産屋など一切信用せずに、不動産屋に媚びていない司法書士だけを信用しましょう!

    不動産屋に騙されるな!
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