自筆証書遺言+斜線=無効


    民法第1024条の「破棄」の定義が明確でないため、赤いボールペンで斜線を入れたことが「破棄」にあたるかが争われた。

    論点は単純だが、非常に判断が難しい。

    死語に最高裁まで争うレベルの遺言書を残すなんて、遺言者の神経を疑う。

    (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
    第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

    赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断

    朝日新聞デジタル 11月20日(金)23時12分配信

     故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。
     判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。
     2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。

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