マンション「標準管理規約」改正へ〜国土交通省案〜


    国土交通省の改正案の中で実務上影響があるの以下のとおり。

    (1)役員の資格要件

    「現に居住する」を外し、非現住組合員でも役員になれる規定とする。

    (2)議決権行使の方法

    白紙委任ではなく代理人を明確にする。代理人がいない場合は書面による議決権行使を優先する。

    (3)組合財産の使用目的

    組合員の一部しか参加しない親睦会に使用されないよう、管理費の使途から「コミュニティ形成要する費用」を外す。

    詳細は以下のとおり。

    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html

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