妻の氏を名乗る=婿養子?


    世間一般では、妻の氏を名乗ることは夫が「婿養子」になることだと誤解されている。

    無知な解説者も妻の氏を名乗ることと婿養子になることを混同して全国ネットで間違った情報を垂れ流している。

    「婿養子」は夫が妻の両親と養子縁組をすることで、婚姻時に妻の氏を名乗ることとは全く関係がない。

    民法第750条は、婚姻して新たな戸籍ができる際に夫又は妻の氏を「自由に」選択できるとしている規定である。

    男性側の氏にすることが義務づけられているわけでもなく、女性側の氏にする際に婿養子になるわけでもない。

    単に過去のデータでは男性側の氏を名乗ることが圧倒的に多かっただけで「同性婚=男女差別=違憲」などという訳の分からん主張が繰り返されているのである。

    「海外では別姓が主流」と言われるが、ドイツは同姓又は合併姓で、別姓なのはロクでもない国ばかりである。

    つまり「同姓婚」こそが一流の国の証なのである。

    これでもまだ「違憲」裁判続けますか?

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