さすが大阪弁護士会!


    「元」になってからでも追加で犯罪を行う。

    弁護士時代の遺言で執行者に選任されていた案件なのか?それとも「元」になってからの遺言による選任なのか?

    遺言執行者には資格制限がないから、「元」でも無資格者でもなれるし、争訟性がなければ法律事務でもないから非弁行為にもならない。

    悪徳不動産屋が悪用しないように資格制限を設けた方がいいような気がする。

    相続財産1240万円を着服、容疑で元弁護士逮捕 神戸地検支部

    産経新聞 2月5日(金)14時39分配信

     管理を任されていた相続財産現金計約1240万円を着服したとして、神戸地検尼崎支部は5日、業務上横領容疑で、兵庫県西宮市、元弁護士、西垣泰三容疑者(63)を逮捕したと発表した。同支部は認否を明らかにしていない。
     逮捕容疑は、平成25年7月に83歳で死亡した男性の遺言執行者として管理を任されて預かっていた相続財産について、男性が死亡した後の同年9〜10月、一部を自分が管理する銀行口座に3回にわたって入金し、計約1240万円を横領したとしている。
     西垣容疑者は以前、大阪弁護士会に所属していたが、弁護士事務所で研修中の女性にわいせつな行為をしたなどとして、19年に同会から除名の懲戒処分を受けた。

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