登録免許税法第4条第2項(別表第3)の非課税証明書


    司法書士実務の備忘録。

    株式会社日本政策金融公庫の担保設定において、登録免許税を非課税とするには、法人の資本金が5億円未満であることを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

    これは当然知っていたのだが・・・。

    1.有効期限は「3ヶ月」ではなく「1ヶ月」

    2.会社法人等番号を提供しても省略できない。

    3.法人と不動産を扱う法務局が同一でも省略できない。

    これは知らんかった・・・。

    ただ、省略できない理由が分からん!

    法務局は「公用」で確認してるやん!

    これだから司法書士実務キライ。

    ちなみに、本件は自社の借入のために自分が代理人として登記申請して補正になって分かったことである。

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