外国人滞在施設経営事業


    国家戦略特区で旅館業法の適用外とされた「民泊」の正式名称である。

    許可は不要だが、大阪府知事の認定を受けるための申請が必要になる。

    これについて行政書士会主催の研修会があった。

    行政書士の研修など年1回参加するかどうかで、参加してもほとんど聞いていないのだが、今回は違う。

    なぜなら他人の手続を行う行政書士としてではなく、自ら事業を行う「不動産屋」として聴講していたからである。

    管理規約による制限は考慮しないと仮定して、マンションの一室でできるのかと言われると何とかできそうだが、やはり滞在期間7日以上が長すぎる。
     
     
    行政書士 橋本勝矢

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