虚偽登記=別件逮捕の道具?


    虚偽登記(正式罪名:電磁的公正証書原本不実記録)は暴力団関係の別件逮捕に使われることが非常に多い。

    実務では、暴力団以外でも表に出られない連中が他人の名義で不動産の登記したり会社の登記をしたりしている例は多い。

    もちろんそのような依頼は瞬時に断る。

    不動産を購入する際には、登記記録上の所有者と事実上の所有者が違う物件や代表取締役とは別に「オーナー」がいるような会社の物件は絶対に買ってはならない。
      
     
    以下引用
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    山口組直系組長逮捕 規制逃れ?他人名義で登記した疑い

    朝日新聞デジタル 4月7日(木)15時13分配信

     虚偽の不動産登記をしたとして、愛知県警は7日、指定暴力団山口組(本部・神戸市)の直系団体「司興業」(名古屋市中区)組長の森健次容疑者(66)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。
     捜査関係者によると、森容疑者は昨年6月、「直参(じきさん)」と呼ばれる山口組直系組長に昇格。本部がある神戸市の近くに不動産物件を購入した際、他人名義で登記した疑いがある。
     物件は新たな活動拠点とみられ、県警は、暴力団との関係遮断を宣言した暴力団排除条項で取引が規制されないように他人を装ったとみている。
     司興業は、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長の出身組織。弘道会系組織だったが、昨年6月に直系団体に昇格していた。関係者によると、直参は現在56人いるといい、定期的に本部に詰める当番があり、それぞれ本部近くに拠点を構えているという。

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