司法書士「分かれ」問題~業界破滅への道~(5)売主の仲介屋が「クソみたいな不動産屋」の場合


    もう一つのパターンは、売主が一般消費者で売主側の仲介屋が「クソみたいな不動産屋」の場合である。

    既に述べたように、売主としては売買代金が間違いなく受領できれば登記など関心がないので、司法書士など誰でもいいのだが、クソみたいな仲介屋が「腰巾着」みたいな司法書士を売主側にねじ込んでくることがある。

    不動産屋の99.9%は自分のカネ儲けしか頭にない連中なので、「普段お世話になっている司法書士先生にちょっとでも儲けていただこう」などというまともな考えを持ち合わせていない。

    つまり、「腰巾着」司法書士をねじ込むことで自分に何らかの「利益」があるのである。

    では売主が支払うことになる手数料はどうか?

    僕は売主側司法書士が関与する取引に臨んだ際には無関心を装いながら「腰巾着」司法書士が売主から受領する金額を絶対に確認するようにしているが、適正な金額より割高なことが多く、司法書士「分かれ」問題により一般消費者が損失を被っているのが現状である。

    業界の人間であればこんなことは誰でも分かるのに売主側司法書士として平然と取引に来ることができる感性が僕には理解できない。
     
     
    司法書士 橋本勝矢

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    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      突然失礼します、偶然先生のホームページを発見して、過去の記事を含め読ませていただきました。
      私は試験に合格してから某司法書士法人にて実務の世界に入ったものです。(現在は退職しています。)

      別れの決済や京都方式の問題点について、鋭くご指摘になられて私も強く賛同致しました。
      私のいた法人も買い取り業者から、報酬は所有権移転○○円、抵当権設定はXX円でやれと決められており(非常に安い水準です)当然のように、業者売りのみは1万円でした。
      元々、問題のある事務所で、不動産屋とパイプができれば「なんでもあり」の考え方の経営者でした。
      私はまだ経験が数年ですが司法書士として求められる姿勢を学ばせて頂きました。

      蛇足ですが、京都決済方式が増えることにより、大型の司法書士法人は人手不足に非常に困っていると聞きます。(補助者決済禁止の規定があり、資格者を大量に雇う必要があるが、悪い噂のあるところは敬遠され、そもそも法人自体、人の出入りが激しいため)
      「登録して決済と金消にだけ行ってくれたらそれでいい」「即登録が採用の必須条件で人柄は二の次」みたいな考え方のところが多くて、債務整理のみならず不動産登記においても、業界のモラルの低下が激しいようにも思えます。

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