司法書士「分かれ」問題~業界破滅への道~(7)売主側司法書士が許される場合その2


    売主とともに不動産取引自体に深く関与し、売主の要請で決済への立ち会いを要請されるような場合である。

    売主が一般事業会社で、契約自体が条件付きなどで複雑な場合、当然ながらクソみたいな仲介屋など信頼できないので、売主としては司法書士に相談する。

    売買契約書のチェックや覚書の作成など、無能な仲介屋に代わって司法書士が仲介業者の役割まで果たすことになる。

    このようなケースでは、売主は報酬額の高い安いではなく、内容を全て把握している司法書士に立ち会いして欲しいと思うのが当然で、そのような場合まで依頼を断る理由はない。

    むしろ無能な仲介屋の手数料を半分こちらによこせと言いたいぐらいである。

    なお、売主がクソみたいな不動産屋が単に報酬額を安くしたいために子飼いの乞食司法書士を立ち会いさせるのとは全く意味合いが違うのであしからず。
     
     
    司法書士 橋本勝矢

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