改正宅建業法(住宅インスペクション関係)


    中古住宅のインスペクションを主とした改正宅建業法が先の国会で成立した。

    国土交通省としては優良な中古住宅を流通させて空き家を減らす狙いがあるのだろうが、これにより一般消費者が悪徳不動産屋の餌食になるケースがますます増えるだろう。

    悪徳不動産屋が二束三文で一般消費者のボロボロの空き家をタダ同然で買い叩き、子飼いの乞食建築士に虚偽のインスペクション書面を交付させることで、買主は本来無価値に近い物件を不相当な金額で買わされてしまうのである。

    このようなことは現在も「フラット35」の「適合証明書」で行われている。

    本来であればインスペクションは売主や仲介業者と面識のない建築士が行うべきであるが、そのような規定になっていないので、カネに目がくらんだ資格者が不動産屋に悪用され放題になることが目に見えている法改正である。

    役人がバカなので、一般消費者が賢くなるしかないのである。

    不動産屋に騙されるな!
     
     
    <改正内容>
    1.既存の建物の取引における情報提供の充実 宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付けることとします。
    (1)媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
    (2)買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
    (3)売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
    2.消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
    (1)営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
    (2)事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課

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