ヤクザが裁判員を威迫(2)~法務局も刑事告発しろ!~


    本件では福岡地裁小倉支部が刑事告発しているが、刑事訴訟法第239条第2項を理解していれば当然である。

    大阪法務局をはじめ、商業登記を扱う法務局には、非司法書士(行政書士・税理士・悪徳業者など)による本人申請を装った商業登記の申請(犯罪行為)が相当数行われており、これは法務局も間違いなく認識しているはずである。

    法務局担当者は、刑事告訴をする義務があるにも関わらずそれをせず、それどころか申請書に書かれた「犯罪者」の携帯番号に補正の連絡をし、窓口で「犯罪者」に添付書類等の補正させているのである。

    司法書士や土地家屋調査士の粗探ししてる暇があれば法律に則って「犯罪者」を刑事告発しろ!

    <刑事訴訟法>
    第239条
      何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
    2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
     
     
    以下引用
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    <工藤会公判>裁判員「声かけ」捜査へ…「顔覚えたけんね」

    毎日新聞 6月9日(木)21時15分配信

     特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部(40)が殺人未遂罪に問われた福岡地裁小倉支部の裁判員裁判(中牟田博章裁判長)を巡り、被告の知人とみられる男が裁判員に「よろしく」と声をかけていた問題で、同支部が9日、福岡県警に裁判員法違反容疑で告発状を提出したことが関係者への取材で分かった。県警は告発状を受理し、本格的に捜査を始める方針だ。
     関係者によると、男2人が5月12日、被告の裁判が結審した後に同支部の出入り口付近や近くのバス停で待ち構え、複数の裁判員に対して「あんたの顔は覚えたけんね」「判決はよろしく」などと声をかけたという。男2人のうち1人は元工藤会系組員だった。
     話しかけられた裁判員が同日、同支部の警備員に通報。警備員が支部内にいた警察官に連絡し、警察官が職務質問を行ったところ、2人は声をかけた事実を認めた。被告の弁護士によると、被告は「(声かけについては)全く知らない」と関与を否定している。
     被告は2015年1月、北九州市の自宅で知人男性の背中を日本刀で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われている。裁判員への声かけを受け、同支部は5月16日に予定していた判決期日を取り消した。裁判員への請託(依頼)や威迫(脅迫)が理由とみられる判決の延期は全国初で、現在も期日は決まっていない。また、同30日には裁判員4人が辞任を申し立て、同支部が今月7日付で解任を決定した。

    SNSでもご購読できます。

    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      本人確認の必要性を言っておきながら、補正の時に会員証・補助者証
      本人申請なら免許書等の提示を求めないのは、疑問ですね。

    コメントを残す