代位による相続登記(1)~依頼者は当社!~


    司法書士実務のお話し。

    机上ではメジャーな論点である代位登記であるが、実務ではあまりないのではないだろうか。

    昨年の代位による住所変更登記に続き、今度は代位による相続登記の依頼である。

    依頼者は前回同様、僕が代表取締役である「株式会社リーガルブリッジ」である。

    当社は東大阪市某所の土地を競売で取得し、その上の建物の登記記録上の所有者(亡)の相続人を被告とした「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起し、債務名義を取得した。

    債務名義を取得したのが今から3年ほど前で、唯一塩漬けになっていた案件なのだが、暇つぶしに強制執行で遊んでみようかなと思い、不動産屋の腰巾着(乞食司法書士)ではなく優良な不動産屋としか付き合いをしない司法書士の橋本勝矢さんに依頼することにした。

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